私たちが日々の生活を送る中で出すごみには、家庭から出る家庭系のごみの他、事業活動で出る事業系のごみがあります。家庭系のごみと事業系のごみでは、それぞれごみの捨て方のルールが異なります。
この記事では、事業所・事務所で出た事業系のごみの捨て方について、わかりやすく解説します。
事業所・事務所で出たごみは粗大ごみにはならない?
事務所、工場、商店、飲食店、飲食店、学校、公共施設などの事業者から出される、デスクや事務イスなど、事業系のごみは粗大ごみとして処分することはできません。
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と法律で定められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
規模を問わず、事業者にはこの法律を遵守して適切に廃棄する義務があり、事業系のごみは大きさや種類に関わらず、家庭ごみの収集所に出すことはできないのです。
自治体によって処分方法が異なりますが、兵庫県神戸市では、事業系一般廃棄物の分別区分は以下の4つに分類されます。
可燃ごみ | プラスチック類、生ごみ、紙ごみ、布、衣類、皮革類、木質ごみ(剪定木など)など |
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資源ごみ | 飲料や食料品が入っていたペットボトル、空き缶(一斗缶は粗大(不燃ごみ))、空きびん |
粗大(不燃)ごみ | ガラス、陶磁器、電気製品(業務用家電、家電リサイクル法の対象製品を除く)、金属類(やかん、フライパンなど)、一辺が概ね50センチメートルを超える可燃物、大型家具・什器(机・椅子・本棚など)、大型プラスチック(衣装ケース)など |
カセットボンベ・スプレー缶 | カセットコンロ用ボンベ、整髪料、殺虫剤、塗料などのスプレー缶(エアゾール缶) |
事業所・事務所で出たごみの捨て方

では、事業所・事務所で出たごみは、どのように捨てれば良いのでしょうか。ここからは、兵庫県神戸市の場合を例に挙げながら、事業系のごみの捨て方について解説します。
事業系有料ごみ処理券を購入して処分する
事業系ごみは、自治体によって出し方のルールが異なります。多くの自治体で見られるのが、有料ごみ処理券または自治体指定の有料ごみ袋を購入して処分する方法です。
神戸市では、事業系ごみについては、原則として指定された有料の袋に入れて出さなければなりません。(一部例外を除く)指定の袋は、スーパー、コンビニ、ホームセンターなどで購入できます。
直接処理場に持ち込む
事業系一般廃棄物(事業ごみ)を自分で運搬して、市の廃棄物処理施設に搬入することができます。ただし、カセットボンベ・スプレー缶については自己搬入できません。
事業系ごみ指定袋に入れて市の廃棄物処理施設に搬入する場合は、袋の購入代金に処分手数料が含まれているため、搬入時に費用を支払う必要はありません。指定袋に入れなくて良いごみは、重量に応じた処分手数料がかかります。
不用品回収業者に依頼する
不用品回収業者に依頼して、回収してもらうこともできます。最短即日で回収に来てもらうことができ、まとめて引き取ってくれます。
まとめ
●事業所・事務所で出たごみは粗大ごみとして出すことはできない。
●事業所・事務所で出たごみの出し方は、自治体によって異なる。
①有料ごみ処理券または自治体指定の有料ごみ袋を購入する
②直接処理場に持ち込む
③不用品回収業者に依頼する
という方法が一般的です。
今回は、事業所・事務所で出たごみの捨て方について解説しました。お住まいの自治体の事業系ごみの出し方ルールをよく確認して、適切に処分するための参考にしてくださいね。